情報 管理 法律

e-GOV 法令検索. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)について 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)を定める告示(案)」に関する意見募集の結果を公表いたしました。(令和4年1月7日更新) 第一条 この法律は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備及び情報通信技術の活用の進展に伴って世界的規模で生じているサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化その他の内外の諸情勢の変化に伴い、情報の自由な流通を確保しつつ 情報管理者に求められる法的知識 とその対応 ー改正個人情報保護法・不正アクセス 禁止法、著作権法の改訂、gdprの重点事項ー 市川昌 (江戸川大学名誉教授) 情報管理者として求められる法的 知識とその対応とは何か? • 知って欲しい法的対応の 情報セキュリティに関する我が国の法律には、どのようなものがあるのでしょうか。また、どのような行為が違反とされるのでしょうか。 ここでは、代表的な法律と 個人情報保護法は、個人の権利と利益を保護するために、年4月から全面施行された法律で、個人情報を保有する事業者が遵守すべき義務などを定めた法律です。 経営者は抑えておきたい、国が定める情報セキュリティの法律 · 個人情報保護など、事業継続リスクに直結する重要な法律 基本方針 · 政令 · 規則 · 補完的ルール · 基本原則 · 個人情報取扱事業者等に係るガイドライン・Q&A等(個人情報保護法総則規定、第4章等関係) · 行政機関等に係る 個人情報保護委員会のホームページです。令和5年4月施行の個人情報の保護に関する法律のガイドライン通則編について掲載しています。 第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければ サービスを提供する企業は顧客の住所や銀行口座など多くの情報を管理して 個人情報保護法(正式には「個人情報の保護に関する法律」)は年に 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。 次項第二号において同じ。 )で作られる記録をいう。 以下同じ。 )に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。 )をいう。 以下同じ。 )により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。 ) 二 個人識別符号が含まれるもの 情報セキュリティ関連の法律・ガイドライン 年5月に、「国民のための情報セキュリティサイト」は全面刷新し、新ページを公開しました。 最新の情報は以下のページからご覧いただきますようお願いします。 新サイト: 情報セキュリティ関連の法律・ガイドライン 情報セキュリティに関する我が国の法律には、どのようなものがあるのでしょうか。 また、どのような行為が違反とされるのでしょうか。 ここでは、代表的な法律とインターネットを利用した法律違反の事例を紹介します。 なお、法律については、五十音順に列記し、関連条文のみを記載しています。 法律違反の事例 刑法 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。 以下「個人情報保護法」といいます。 )では、個人の権利利益を保護することを目的として、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。 総務省は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。 個人情報保護法の詳しい説明はこちらへ 総務省の保有する個人情報等の適切な管理に関する定め 個人情報保護法では、行政機関の長は保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと定められており、総務省は保有する個人情報の適切な管理のために下記の訓令を定めています。 総務省の保有する個人情報等の適切な管理のための措置に関する訓令 総務省の個人情報ファイル簿 特定個人情報の取扱いにおいて必要となり得る個人情報保護条例の改正等 (PDF: KB) (令和4年4月更新) ガイドライン資料集 ガイドライン資料集 ※ガイドラインの概要をまとめた資料はこちらです。 従業員の研修等で利用いただけます。 個人情報保護法(正式には「個人情報の保護に関する法律」)は年に施行された、個人情報の取り扱いについての法律です。 近年のテクノロジーの進歩により、従来の法律規定の範囲外でも個人のプライバシーが侵害されるケースが見られるようになったことから、12年ぶりに改正され年5月30日に施行されました。 改正のポイントとしては「個人情報の定義」、「小規模取扱事業者への適用」、「トレーサビリティの義務」が挙げられます。 個人情報の定義 改正によって「個人情報」は従来の氏名や生年月日等に加えて、マイナンバー、指紋、運転免許証の番号などの個人を識別できる「個人識別符号」も含まれるようになります。 こうした個人情報を扱っている企業はプライバシーポリシー改定などの対応が必要です。 不正競争防止法では、企業が持つ秘密情報が不正に持ち出されるなどの被害にあった場合に、民事上・刑事上の措置をとることができます。 そのためには、その秘密情報が、不正競争防止法上の「営業秘密」として管理されていることが必要です。 営業秘密関係の基本資料 営業秘密の保護・活用について 営業秘密の概要はこちらをご覧ください。 知的財産政策室がプレゼンや講演を行う際に主に使用する資料です。 営業秘密管理指針(平成31年1月改訂版) 不正競争防止法による保護を受けるために必要となる最低限の水準の対策を示すものとして「営業秘密管理指針」を作成しております。 (※平成31年1月に改訂を行いました。 ) 秘密情報の保護ハンドブック ~企業価値向上にむけて~ (令和4年5月改訂版) (New!) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律【デジタル手続法】(平成14年法律第号) 公布日:平成14年12月13日 改正法令公布日:令和3年5月19日 施行日:令和3年9月1日.